かけはし誌上コラム(かけはし掲載分) 羽田鉄工団地協同組合

後藤辯護士による法律相談コーナー
最新号(平成29年3月)
3月 「遺言あれこれ その6」

平成29年3月

「遺言あれこれ その6」

1.本号は、「遺言あれこれ」シリーズの6回目になります。自分でこっそりと書ける自筆証書遺言書の作成の仕方、作成上の注意点や法定されているその方式に反した場合の効力を巡っての問題につき、引き続き、取り上げることとしました。
 皆様ご自身で、自筆証書遺言書を作成する際のご参考となれば有り難いです。
 また、皆様の知人、友人、ご親族の方に適切にアドバイス等する際の参考にして貰えればとも思います。

2.さて、今回も、自筆証書遺言書における「印をおさなければならない」の意義について問題になった事案を取り上げます。
 前号は、印章による押印はないが、「花押」が書かれていることについての事案でした。「花押」ではだめであるという判断でした。
 今回取り上げるのは、署名の下には押印がないが、全く押印がないわけではなく、2枚からなる遺言書と題する用紙に契印としての押印がある場合は、「印をおさなければならない」を満たしているかどうかが問題となった事案です。
 私達は、文章を完成させる場合、署名すれば、その下とか横に押印をするのが原則です。署名はしたが、押印がなければ、ハンコの世界である日本では、何か事情があるのではないかと考えるほどです。それでも遺言書の場合は、「印」ありとなるかどうか。
 また、遺言書中の署名の下にも押印がなく、契印もないが、遺言書を入れていた封筒を封印する際の綴じ目に押印がある場合は、「印をおさなければならない」との法定の方式を満たしたことになるかが問題となった事案もあり、これも取り上げることとします。 
 ここで、おさらいです。
 民法960条は、「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。」と規定しており、民法968条1項は、「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」と規定しています。
 何故、このような厳格な規定をしているかといえば、遺言書の真意を確保するためです。遺言書の真意をその死後に直接確認することはできないことから、遺言者の真意に基づいて遺言されたことを判断するのに適した方式を定めておき、これを満たすもののみが遺言として効力を有することとしたものです。
 この法定の方式を満たさなければ、その遺言書は無効となるというのが法意です。
 また、自書のほか押印を要求する趣旨については「遺言の全文等の自書とあいまって遺言者の同一性及び真意を確保するとともに、重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによって文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし
法意識に照らして文書の完成を担保することにあると解される。」とされています(最高裁平成元年2月16日判決 民集43・2・45)。

3.前号で取り上げた「花押」が「印」と同様に考えることはできないとした最高裁の判断は、我が国において、印章による押印に代えて「花押」を書くことによって文書を完成させるという慣行ないし法意識が存するものとは認め難いということにありました。
 法律が定める方式を緩和することは、方式要件を定めた法の意義を没却し、無用な紛争を招来するおそれもあります。押印でも指印でもなく、「花押」を書いたというのは何か特別の事情がある場合も考えられます。遺言書を有効としたくないために、敢えて「花押」を書いたと考えられるような場合も想定し得ないわけでもありません。このことは前号で紹介したとおりです。

4.東京地裁判決(判例時報2315号93頁)は、2枚からなる自筆証書遺言書には、日付と、遺言書の署名はあるが、押印がなかったが、しかし、1枚目と2枚目の表面にまたがり遺言者の実印で押捺されていた(契印があった)という遺言書が有効か無効かが問題となった事案において、本件遺言は、自筆証書遺言として有効であると判示しました。
 前記のように、最高裁平成元年2月16日判決は、「署名した上その名下に押印する」ということが文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして、これに合致するということにあったと言えます。遺言書でもそうだということになれば、署名の下に(横書きであれば、署名の横に)押印があるのでなければ「印をおさなければならない」の方式を満たしていないと解する余地があることになり、このような押印を欠くのであれば、遺言は無効と考える見解もあり得ることとなります。
 ところが、法は、押印をする際に、署名の下に(あるいは横に)しなければならないとまでは定めていません。
 遺言の効力を巡っては、できるだけ遺言書の最終意思を尊重しようという配慮、また最終意思を合理的に判断して、できるだけ有効として取り扱おうという配慮があるものと考えられます。
 前記東京地裁の判決の前に、次のように最高裁判決がありました。最高裁判決平成6年6月24日(裁判民集172号733頁)は、遺言書本文に遺言者の押印を欠いていても、封筒の綴じ目にされた押印をもって民法所定の押印要件に欠けるところはないと判示しました。
 この判旨は、文書の完成を担保するとの趣旨を損なわない限り、押印の位置は、必ずしも署名下であることを要しないとしたものと解されますので、この趣旨に従えば、契印をもって押印があるとされ、遺言は有効であるとされたことも頷けられるものと思います。

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