| かけはし誌上コラム(かけはし掲載分) | 羽田鉄工団地協同組合 |


| 最新号(2026年3月) | |
| 2月 | 「ストレスチェック制度について」 |
「ストレスチェック制度について」
羽田鉄工団地の皆様こんにちは。2025年に労働安全衛生法の改正により、これまで努力義務となっていた労働者数50人未満の事業場(以下、小規模事業場)におけるストレスチェックの実施が義務化されることをふまえて、厚生労働省は2026年2月25日に「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を公表しました。(2025年(令和7年)5月14日公布、施行日は公布から3年以内に政令で定める日)
1.ストレスチェック制度の目的
ストレスチェック制度の主な目的は、労働者自身のストレスへの気付きを促し、セルフケアを進め、メンタルヘルス不調の未然防止です。メンタルヘルス不調により、休業を要する場合の病休期間は平均で約3か月と言われています。病休者の発生は、人材の損失、経営上のリスクにも繋がる可能性があります。労働者は自身のストレス状態に気が付き、対処行動をとることができ、事業者にとってはメンタルヘルス対策を行うことで持続的な経営や働きやすい職場風土づくりなどに繋がります。
2.ストレスチェック制度の実施に向けた準備
@事業者による方針の表明制度導入の方針を表明する
A関係労働者の意見聴取労働者が安心してストレスチェックを受験するため意見聴取
B社内ルールの作成と周知
実施体制、方法、記録の保存などの社内ルールを作成
3.ストレスチェック制度の実施体制・方法
@実務担当者の選任
A委託先の選定・契約
委託先の外部機関に依頼し実施者を選定(健診機関やEAP等)
B医師の面接指導の依頼先選定
C実施時期・対象者の決定
一般定期健康診断の対象者と同じ
D調査票および高ストレス者の選定方法の決定
4.ストレスチェック制度の実施
@調査票の配布・回収・受検勧奨
Aストレスチェック結果の通知
Bストレスチェック結果の保存
ストレスチェックでは、受検者に受検義務が課されませんが、ストレスへの気づきやメンタルヘルス不調の早期発見のため、対象者全員が受検することが望ましいです。
そのため多くの方が安心して受検できる体制や環境づくりを準備しておく必要があります。
厚生労働省(2026)小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001646587.pdf
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